日本国内に不動産を所有されている海外在住の方へ

当事務所は、海外にお住まいの方の納税管理人業務をお引き受けしています。
事務所は札幌市に所在していますが、日本全国の役所とのコンタクトと、納税の代行が可能です。

日本国内に不動産を所有する人は、購入から売却までの間に、さまざまな種類の税金を納める必要があります。
海外にお住まいの方で、納税管理人のサポートが必要な主な税金は、その中で、以下のようなものです。

  1. 購入時:不動産取得税(都道府県民税)
  2. 所有期間中:固定資産税・都市計画税(市町村民税)
  3. 売却時:源泉所得税(国税)※海外在住の場合
  4. (売却日の翌年2/15-3/15に)確定申告:所得税(国税)

たくさんありますね!
これらの税金は、それぞれ別の役所への届け出と納税が必要になります。

購入から数ヶ月後に、その不動産の所在地の都道府県の役所から、納税額のお知らせが来ます。
納税は購入時の1回だけです。

毎年1月1日時点での不動産の所有者宛に、その年の4月から6月に、その不動産の所在地の市区町村の役所から、納税額のお知らせが来ます。
納税は所有期間中の毎年です。1年分を一括払いするか、または4回に分けて支払うこともできます。

不動産の売却時には、売り主が買い主から売却価額の10.21%を徴収して、国に納付する義務があります。
売買を仲介する不動産屋さんが計算し、売却価額から差し引かれて納税が完結することが多いです。

不動産を売却した結果、譲渡益が出るか、または譲渡損が出るかを計算し、税務署に確定申告して上記3で徴収された源泉所得税を精算します。
万一、海外在住の方が確定申告をしない場合でも、国が税金を取り損なうことがないように、とりあえず、上記3で源泉徴収しているというわけです。つまり、上記3の売却価額×10.21%は概算での納税です。そこでこれをあらためて正しく計算しなおし、自ら申告することで、上記3での納税額が多すぎれば還付、少なければ納付になります。

ただし、建物の減価償却費の計算など、譲渡所得の計算は簡単なものではありません。また所有期間が5年を超えるかどうか、居住用かどうか、などによって控除額や税率が異なります。不動産の譲渡所得の確定申告は、所得税法を勉強しないとできませんので、国内にお住まいの方でも税理士に依頼されることが多いです。

当事務所に納税管理人業務をご依頼いただけましたら、上記1から4のすべての手続きを代行します。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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